国保に加入している個人事業主です。退職した親を扶養に入れることはできますか?
父親が今年60歳で会社を退職し、国民健康保険に加入することになりましたが保険料は月8万と高額で、今は祖母の介護もあり無職なので厳しい金額です。
娘の私は国民健康保険に加入している個人事業主です。私の扶養にすることはできないでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
国保の保険料は前の年の所得にかかるので高給のサラリーマンが退職するとすごい保険料になります。来年半額くらいになって、その次の年には限りなく安くなると思います。あなたがお父さんと一緒に住んでいても保険料をさげる手立ては当面ないと思います。
ご回答いただきありがとうございます。
やはりそうですよね。父が前職の雇用保険に2年継続加入していれば良かったのですがきちんと調べず国保を選んでしまいました。
仕方ないですよね。
教えてくださりありがとうございました。

安島秀樹
最初の2年間 お父さんが前の職場の健康保険の任意継続にはいるとたぶん保険料が半分くらいで済んだのだと思います。2年すると国保の保険料もすごく安くなってよかったのですが。
国保の保険料が高いのはみんな悩んでます。
本投稿は、2019年11月03日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。