学生ですが、扶養を抜けたいです。ですが、まだ住所を移していません。
大学1年で、今年はバイト代は100万円以内におさまります。ですが、来年からはもっと働きたいと思っていて、扶養を抜けたいと考えています。ですが、住所を移していないのでそれができるかどうか教えていただきたいです。このまま住民票を移さず、扶養を抜けれるのでしょうか。例えば、A県出身(親もA県)で、B県の大学に通っていて、バイト先ももちろんB県ですが、扶養を抜けた場合でも住所を移さず税金をA県で確定申告等するということでしょうか。分かりにくくてすみませんがよろしくご教示ください。
税理士の回答

①住所がご両親と同じでも、一定の所得金額を超えましたら、扶養に入ることはできません。
②扶養を抜けても、税金の負担を少なくしたいのであれば、勤労学生控除の適用を受けますと、所得税の計算上、所得金額から27万円(住民税の計算上は26万円)控除できます。
③住民票を移す必要はございませんので、A県C市にお住まいの場合、C市の所轄税務署に確定申告書を提出します。
吉川先生、ありがとうございます。
確定申告の時期に地元にもどらなければいけませんが、住所を移さずに済むことが知れて安心しました。19歳なので控除額が大きく親に迷惑をかけますが、それ以上に自立して学業と社会勉強もがんばりたいと思います。この度はありがとうございました。
本投稿は、2019年11月12日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。