税金について
掛け持ちをしている大学生アルバイトです。
103万の壁があると聞きますが、その103万は給与明細の課税対象額を1〜12月で足したもののことですか?
また、12月の給料が月末締で来月の25日振り込みの場合、来年分の給与所得に入るのですか?
税理士の回答

①その年に支給を受けた分の合計金額です。
1月から12月までに支給を受けた給与明細の課税対象額の合計額です。
非課税交通費は除きます。
②12月末締め翌月払いの場合、今年支給を受けていませんので、来年分の給与所得に入ります。
本投稿は、2019年11月12日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。