バイトとウーバーイーツの掛け持ちでの扶養について
20歳学生です。
アルバイトとウーバーイーツ(個人事業主)の合計収入が扶養対象額を超えてしまったかも知れません。
11月現在でアルバイトで77万円、ウーバーイーツで35万円ほど収入がありました。
これは経費などを考えていない額なのですが、合計で103万円を超えてしまっているので、不安です。
もしこのまま超えてしまっているなら今後やるべき行動はなにがありますか?
また、この収入で103万円を超えないようにできる控除額?や経費はあるのでしょうか?
回答お待ちしております。
税理士の回答

中田裕二
合計で103万円を超えてしまっているので
というのは誤解があります。(収入103万円超で扶養から外れるというのはアルバイトなどの給与所得のみの場合です。)
アルバイト収入は給与所得、ウーバーイーツ収入は事業所得ですのでそれぞれの所得額の合計が38万円超であれば、親の扶養から外れます。
具体的には、例えば、アルバイト収入が77万円の場合の給与所得の額は12万円(77万円-65万円)ですので、ウーバーイーツの事業所得の額(収入-経費)が26万円を超えると扶養から外れます。
扶養から外れるのであれば、速やかに親にその旨を報告してください。
あなた自身は確定申告が必要になる可能性があります。
経費は事業収入を得るために直接要したものです。

1.相談者様の場合は、以下の様に合計所得金額が38万円を超えますと、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。また、親は勤務先において扶養控除等申告書を再提出して扶養を外す申請をすることになります。
(1)給与所得
収入金額77万円-給与所得金額65万円=給与所得金額12万円
(2)事業所得(Uber Eats)
収入金額35万円-経費=事業所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
経費は9万円以上あれば雑所得金額は26万円になり、合計所得金額が38万円になりますが、9万円までなければ38万円をこえることになります。
2.相談者様の場合は、合計所得金額が38万円を超えても、勤労学生控除を受けられると思います。この控除は所得金額が65万円以下であれば受けられ、所得税は非課税になります。
返答ありがとうございます。
合計所得金額の仕組みよくわかりました。
経費が9万円以上なかったら確定申告が必要で扶養も外れるとのことですが、その経費の計算、判別は確定申告で出す書類などに記載するのですか?
もし、経費が9万円ほど見込めそうならば確定申告は必要ないですか?
また、勤労学生控除とは、確定申告をした際に親に来る請求額が低くなることですか?
もう少し詳しくお聞きしたいです。
よろしくお願いします。

1.経費については、確定申告書のなかで金額を記載します。明細の添付は必要ないです。
2.経費が9万円であれば、確定申告は不要になります。しかし、住民税の申告は必要になると思います。住民税は、所得金額が35万円を超えますと申告が必要になります。
3.勤労学生控除は、相談者様の所得金額が38万円をこえた場合には、所得控除として所得金額から控除することになります。以下の様になります。
合計所得金額-勤労学生控除額27万円-基礎控除額38万円=課税所得金額
1、明細の必要がないということは、レシートなどがなくても良いという解釈でよろしいですか?
2、9万円経費があれば、確定申告が必要ないということですが、税務署?側は経費のことを考えずにチェックすると、金額が38万円を超えていると通知は来ませんか?(住民税も含めて)
その後に経費があります。としても問題はないですか?
3、勤労学生控除が適用されるということは、合計所得(私の場合、現在47万円)から引かれるので、そもそも38万円を超える心配をしなくていいということですか?
それとも、38万円を超えていると判断された後に、勤労学生控除が適用され、税金が免除されるということですか?
何度も申し訳ございません。

1.申告書に明細(領収書等)は添付の必要がないということになります。しかし、領収書があることが条件で保存しておく必要があります。
2.申告は、期限内に収入金額、経費を正しく申告する必要があります。正しい申告がされていなければ、修正申告を依頼される可能性が出てくると思います。
3.所得金額が38万円以下であれば、基礎控除だけで所得金額は0になります。しかし、相談者様の計算で38万円を超えることになれば、勤労学生控除を受けて所得税を非課税にできます。
1、領収書が保存されている条件では、「レシートが保存されている」ではだめですか?
2、経費が9万円以上あるからといって、確定申告しないのは、良くないということですか?
3、38万円を超えなければ関係がなく、38万円を超えた際に払う税金の一部が勤労学生控除で無くなるということですか?

1.レシートが保存されていれば良いと思います。
2.経費が9万円あれば、合計所得金額が38万円以下になりますので確定申告は不要になります。しかし、所得金額が38万円であれば、住民税の申告は必要になります。住民税の場合は、所得金額が35万円を超えますと申告が必要になります。
3.相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2019年11月12日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。