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一般障害がある21歳の息子の給与支払額が年間で103万を超えた場合の支払う税額等について

一般障害がある21歳の息子の給与支払額が時間労働の給与と交通費で、月額平均で\95,000ですから、95000*12=\114,000となるので恐らく年間で103万を越えます。
その場合は親の扶養から外れるのでしょうか?
また、その場合に息子の支払う税額と親の支払う税額はどれだけ増額(若しくは減額)するのでしょうか?
親の総収入は約600万です。

税理士の回答

文面から分かる範囲でお答えいたします。

交通費につきましえ、通勤手当などの形で分けて支払われている場合は103万円の判定には含まれません。
ただ、分かれていない場合や交通費が低く、それでも103万円を超える場合は扶養から外れることとなります。

この場合、お子様は障害者控除がありますので、税金は住民税の均等割のみになるかと思われます。
親は障害者控除と扶養控除がなくなりますので65万円の控除がなくなり、所得税、住民税合わせて、そのおよそ3割、20万円程度の増加になるかと思われます。

ご参考になれば幸いです。

交通費は給与明細欄では、基本給とは別に「交通費」となってわかれています。基本給\85,000、交通費\10,000という感じです。頂いた回答から、わけて考えて良いのであれば、\85,000*12=\1,020,000なのでギリギリ大丈夫という事で良さそうです。
息子の雇い主は、障害者雇用促進の会社ですし、以前も確か「103万を超えないように調整した方が良いですか」と逆に相談を受けたのですが、今回担当の方が変わり、説明が無くなり苦慮しておりました。増額もわかりやすくてありがとう御座いました。

本投稿は、2019年11月13日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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