扶養控除
今年の3月に大学を卒業して、現在までフリーターをしています。ですが、来年4月から就職が決まっています。
アルバイト収入が130万を超えると、自ら国民健康保険に加入しなければならない件について。
①130万を超えそうになったら加入をしなければならないと思うんですが、加入しないとどうなりますか?
②また、130万超えているのに加入していなかったら役所の方がこのようなことに対して何か通知をしてくる可能性はあるんですか?
③来年からは就職先の社会保険に加入するので、役所の方がマイナンバーや書類なので確認をし終えるのは3月くらいだと予想すると役所の方も諦めて目をつぶってくれるのかなと…
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

何年もの間130万円以上の収入がありながら親御さんの扶養(国民健康保険に未加入)であった場合には、遡って保険料の徴収ということになるのでしょうが、実際にはそこまで役所は対応できていないと思います。
私の経験値としては、来年4月から就職先で社会保険に加入して頂ければ、遡っての徴収は恐らくないのではないかと思われます。
本投稿は、2019年11月14日 03時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。