確定申告における所得と社会保障の所得は同じですか?
個人事業主としての収入が260万
給与収入が90万
青色申告しています。
確定申告の所得36万で、家族の扶養に入っていますが、
家族(サラリーマン)の社会保障に入る事は可能ですか?
ちなみに、家族の会社の社会保障に入る条件は、所得130万以内です。
伺いたいのは、社会保障における所得に、
確定申告で記入されている所得(基礎控除と給与所得控除と青色申告控除と経費を引いた額)を、所得として申請してよいのか、という事です。
税理士の回答

本当に、加入している組合又は協会が、所得130万円以内で判定しているか確認してください。
通常は、収入130万円未満で判断し、所得ではありませんし、以内ではなく、未満です。給与所得控除や青色申告控除、必要経費は引かないで判断するのが通常です。
組合又は協会に裁量権があるようですから、相談者のような条件で判断しているところが全く無いかは、わかりません。

相談者様の場合は、給与所得と事業所得がありますので、以下の様に合計所得金額が65万円未満(給与収入だけの場合は130万円未満)になれば、親の扶養内になると思います。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
返信ありがとうございます。
大変勉強になります。
なるほど!と、思ったのですが、
この場合、給与所得者控除と、青色申告特別控除、どちらも控除している事になるので、所得としては65万以下でも、総収入(事業経費を除いた)としては一般的な基準の給与収入の130万を超える事になると思うのですが、それは問題ないのでしょうか?

給与所得のほかに事業所得がある場合は、事業所得の総収入金額を扶養判定には使わないと思います。給与所得だけであれば収入金額だけで判定されますが、給与所得と事業所得がある場合は、合計所得金額での判定になると思われます。社会保険の組合や協会によっても判定基準が違う可能性もあるかも知れませんので、一度確認されることをお勧めします。
ありがとうございました。
大変勉強になりました。
本投稿は、2019年11月15日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。