確定申告について
私は現在個人事業主扱いのアルバイトと普通のアルバイトの2つを掛け持ちしている大学4年生です。
来年就職だから大丈夫だろうという安易な考えでアルバイトをたくさんしていたのですが今年分が親に課税がかかるということから焦りだしました。
今現在の給料の時点で個人事業主扱いのほうのアルバイトの給料の合計が53万程度。
普通のアルバイトのほうが76万程度になっていて、学生控除の130万すら超えそうな状態です。
個人事業主扱いのアルバイトのほうは確定申告をしなくても大丈夫ということはありませんでしょうか?
どうにか親に負担のかからないようにしたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

給料をもらう場合は個人事業主ではありませんので個人事業主扱いの方は給与でなく雑収入でしょうか?それを前提にしますと、1ヶ所からの給与のみでその他の所得が20万円超の場合は確定申告が必要です。また給与収入とその他の所得の合計が103万を超えると扶養から外れます。なお確定申告の要否と扶養から外れるかどうかは別物です。
本投稿は、2019年11月19日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。