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母子家庭で13歳と20歳の子で定時制高校に行きながらバイトをし103万を超えると言ってきました。

母子家庭で児童扶養手当を貰っています。今だに定時制高校に通い、ワガママ放題の20歳の息子はバイト代を一切家に入れないし、息子から親子の縁を切ると言われ、私も児童扶養手当を貰えなくなるのは困るので、一人暮らしをさせました。しかしバイト先が保険に入らせてくれないので私の健康保険に仕方なく入れてきました。ですが、今日突然103万を超えると息子から連絡があり、この時期ですし、すぐに扶養を外したいのですが、この場合今まで貰った児童扶養手当、学費の免除等は返還しないといけなくなりますか?また今から早急にすべき手続きはどうしたらいいですか?児童扶養手当が無いと息子より収入が少ない私と13歳の娘は生活が出来ません。最悪の事態を裂けたいのですが……どうしたらいいでしょうか…返還して下さいと言われても貯金も何もありません……急な事態に困り果てています…

税理士の回答

103万を超えることで、税法上の扶養は外れることとなりますが、息子さんより収入が少ないということでしたら、お母さまの税金上の負担には影響がないと思われます。
健康保険の扶養については103万とは基準が異なりますのですぐに扶養を外す必要はないと思われます。
児童扶養手当、学費の免除等については税理士では専門外になってしまいますので「弁護士ドットコム」のほうで弁護士さんに相談してみてください

お忙しい中、回答していただき、ありがとうございました。不安で仕方なかったのですが、市役所に電話をする勇気もなく……
先生のお陰で少し安心しました。児童扶養手当については市役所の担当の課に聞きに行ってみようと思います。本当にありがとうございました。

本投稿は、2019年11月23日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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