税理士ドットコム - [扶養控除]確定申告しない場合の経費はどうすればいいのでしょうか。 - 給与所得者(給与年収2,000万円以下の年末調整対象...
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確定申告しない場合の経費はどうすればいいのでしょうか。

現在、大学生で親の扶養内でアルバイトをしています。このアルバイト先では一年で80万円の給与収入があります。さらに副業として、クラウドソーシングで一年で26万円の収入がありました。(80+24=104)
このとき、クラウドソーシングの必要経費として5万円かかった場合、24-5=19で確定申告の必要は無くなりますが、確定申告をしない場合、経費はどのように申告すればいいのでしょうか。また、申告しなくてもいいのでしょうか。収入が104万円のため、確定申告が必要なのにしていない扱いになったり、扶養から勝手に外されてしまうのではないかと心配です。

税理士の回答

給与所得者(給与年収2,000万円以下の年末調整対象者に限る)で給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合に該当するときは、所得税においては申告不要とすることができますが、住民税においては申告しなければなりません。
クラウドソーシングでの所得が雑所得19万円であるならば、所得税においては申告不要とすることができますが、住民税においては申告しなければなりません。
 なお、扶養から勝手に外れることはありません。

本投稿は、2019年11月24日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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