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扶養控除、103万、130万について

親の扶養に入っていて自営業とアルバイトをしています、
103万と130万は事業とアルバイトの収入と所得どちらで計算すればいいのでしょうか?
また恐らく10月~11月で103万を超え12月に入る分で130万を超えるかどうかですが12月で超える場合は12月から扶養から外れるのでしょうか?

わかりにくいかもしれませんがよろしくお願いします。

税理士の回答

130万円未満か否かは、社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の扶養に入れる基準で、収入金額です。
社会保険は、扶養者が加入している協会又は健康保険組合により、詳細が異なっていますので、ご加入の協会又は健康保険組合にお尋ねください。だいたい、130万円の月割りした金額108,333円を数ヶ月継続したら、扶養から除く見たいな運用が多いようです。

103万円という基準はなく、所得38万円以下です。
一般にいわれているのは、給与しか所得がなければ収入103万円が所得38万円になるので、それが広まっているだけです。
給与しかなければ、収入103万円で良いのですが、複数の種類の所得があれば、各所得を合計して38万円以下かどうかで判断しなければなりません。

事業の所得は、収入から経費を引いて求めます。経費は実際にかかった費用ですで、給与の場合の給与所得控除みたいに収入に応じて決まっている訳でないので、収入いくらまでが該当しますとは答えられません。

給与は、その程度であれば、収入を限度で、65万円の給与所得控除がありますので、収入から65万円を引いて、所得を求めます。
(収入が65万円未満なら、所得は0円です。)

事業所得は、収入から必要経費を引いて所得を求めます。

そして、給与の所得と、事業の所得を足して38万円以下なら控除対象扶養親族などに該当します。

本投稿は、2019年11月30日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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