競馬の一時所得について
今年の競馬による合計払い戻し金額が30万円程なのですが、一時所得の特別控除の最大の50万円以内であれば扶養控除の103万円に入らないでしょうか。
税理士の回答

競馬での所得は、一時所得になります。そして、以下のような計算になります。
(獲得金-馬券代-特別控除50万円)x1/2=課税一時所得金額
他に所得がなければ、この一時所得金額が38万円以下であれば、扶養内になります。なお、103万円(所得金額では38万円)は、給与収入の場合の年収基準になります。
本投稿は、2019年12月01日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。