扶養控除と寡婦控除について
2点教えていただきたいです。
1、年末調整の用紙を職場へ提出済みですが子供が16歳になっていたのに
扶養親族を下の欄(16歳以下)のままにして提出してしまいました。後日、訂正可能でしょうか?
2、寡婦控除を受けていて再婚する場合
籍をいれるとその年の控除はなしになると理解していますが
現状、月々給与から引かれている所得税は
寡婦控除を受けているものとして計算されており、年末調整後追加徴税になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.会社の担当者に、至急に訂正を依頼することになります。
2.年の途中で再婚されるのであれば、年末調整で追加徴収になります。
ありがとうございました。
すぐに担当者に連絡し対応してもらいました。
寡婦控除の件も教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2019年12月04日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。