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2020年度税制改正により未婚母への寡婦控除は所得制限なく適用されるのか

未婚母へも寡婦控除適用されると報道がありましたが、
年間所得500万円以下ということでした。

現状、寡婦控除は、扶養親族がいれば所得制限なく適用されていますが、
今回の税制改正により、
年間所得500万円以上の扶養する子を有する未婚母は、
新たに寡婦控除適用対象にならないのですか?

税理士の回答

現段階では、政府与党の税制調査会で合意して、20年度与党税制改正大綱に盛り込むこととされていますので、法律として成立したわけではありません。
寡婦控除は男女で所得制限の有無が分かれていることで、不公平だという議論があって、寡婦控除の対象は拡大されますが、所得制限を設けるようですね。

はい、私は未婚で出産して乳幼児を一人育てておりこの子は他の誰の扶養にも入っていない、養育費も一切もらっておりませんが、私の年収は650万円ぐらいで今年は700万円近く行くことになると思います。となりますと仮に未婚母に寡婦控除適用されても私は適用外になるということですか?

今の案で法律が成立すれば適用外になります。
あなたの場合、給与収入が6,888,000円を超えると所得500万円をオーバーすることになります。

ありがとうございます。離別母子家庭であれば、私と同じ条件で、つまりおおよそ年収700万円程度で、寡婦控除適用対象になるのですか?
つまり高年収の未婚母子世帯は、同じ条件の離別母子世帯と比べて相変わらず差別されているということになりますか?

これまでの所得税法の規定では、所得要件はありませんでしたが、男女不平等だということから、離別母子家庭にも所得制限を設けようという議論がありますので、不透明なところですね。

つまり、今度の税制改正では、所得要件のみで寡婦控除適用になるか適用外になるか決定することになり、婚姻歴の有無や男女の別などによる差はなくなるということなんですか?

本投稿は、2019年12月11日 01時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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