Ubereats 扶養について
最近Uberでは配達先で現金支払いができます。そこで質問なのが、現金を配達先から受け取った場合、自分の給料(売上)より高い際はその差額を自分のクレジットカードでUberに支払う必要があります。
現金受け取り額-自分の給与(売上)=あとでUberに払う差額
なので、給料日に受けとるお金はゼロで、その時にもらった現金から給料となるケースが良くあります。
こういう場合、給料日に口座に振り込まれる額は0でも、現金で受け取った売上額は所得38万の金額に含まれるのでしょうか。
税理士の回答

ご質問の内容から判断しますと、現金で収受したお金はあなたの役務提供の対価ですので、扶養控除限度額である38万円の計算に含めることになります。
本投稿は、2019年12月12日 02時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。