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四月入社する大学四年生の1から3月の所得税について

来年四月に就職予定の大学四年生で、親の扶養に入っています。
大学四年生の1から3月のアルバイト料にかかる所得税、住民税等についてうかがいたいです。

お恥ずかしながら税金について無知だったためネットで調べたところ、四月以降のお給料により扶養を外れて稼ぐことになるため、1から3月のアルバイト料は大学生であっても、扶養を外れて働いたことになるということが分かりました。

そこで伺いたいのですが、
①この上記の理解は正しいのでしょうか。1から3月のアルバイト料にも、所得税、住民税がかかるということでしょうか。
②かかるとすると、12月に働いたアルバイト料で一月に振り込まれた分も、来年の所得という風にみなされ課税されるのでしょうか。
③1から3月に月20万稼いだとすると、来年の所得税や住民税がその分上がると思うのですが、月88000以下で所得税も住民税もかからない範囲で3ヶ月働いた際とで、来年払うことになる税金はどのくらい違う(増えてしまう)のでしょうか。また、1から3月に働いたアルバイト料が、税金の額の決定に影響するのは、来年だけでしょうか。
④1から3月に毎月20万稼ぐことになりそうなのですが、何か親の税金が増えたりするのでしょうか。扶養を外れた1から3月で月20万程度と稼ぐことのデメリットはありますでしょうか。
⑤住民税、所得税意外にも、多く働くことで支払いが増えてしまう税金はありますでしょうか。

お忙しいとは存じますが、どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

1.相談者様のその年の年収が103万円を超えることが確実であれば、1月から扶養を外れることになります。1-3月のアルバイト料にも所得税、住民税はかかります。
2.12月分のアルバイト料が翌年の1月に振込がされるのであれば、翌年の収入になります。
3.相談者様の所得税の税率が10%と仮定、住民税は10%(定率)ですので、差額分に税率をかけた分の差になると思います。1-3月のアルバイト料が税金に影響するのは来年だけになると思います。
4.翌年の年収が103万円を超えてしまえば、相談者様が扶養から外れた親の負担は変わりません。特にデメリットはないと思います。
5.所得税、住民税以外に、多く働くことで増える税金はありません。

基本的な事項について説明します
①扶養控除の対象になるかならないかについては、その年の年末現在で最終的に判断しますので、年の途中での状況でなる、ならないについて気にされなくてもよいと考えます
②給与は原則支払われた年の所得となります
③あなたの場合、3月までのアルバイト先から源泉徴収票を発行してもらい、4月からの勤務先に提出することで、12月に両方の給与を合算してその年の所得税を計算して清算してくれます(バイト代から所得税が天引きされているなら、その分の過不足を調整してくれます)
④住民税は所得のあった年ではなく、翌年に前年の所得から算出された金額を納付することになります
 これらの結果、
・来年は親の扶養控除から外れるので、結果として親の税負担が増えることが見込まれること(バイトをせずに4月からの給与所得だけ通常、扶養控除から外れます)
・来年のバイト先からの給与所得となるのは12月から3月分までとなること
・住民税はバイト先と就職先との所得を合算して、再来年課税されること
などが導かれることになります
以上、回答いたします

大変詳しく答えてくださり誠にありがとうございました。
専門の方に回答いただけて安心致しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年12月13日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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