大学四年生の扶養控除について
春から就職が決まっている大学四年生で、翌月払いのアルバイトをしています。
12から3月までのアルバイト料に対しての扶養控除も、103万円までだと所得税が引かれないという認識で良いのでしょうか。
12月までに支払われた分(11月働いた分までの給与)でカウントは一度リセットされ、1月(12つか働いた分からの給与)から3月はまた別にカウントを始めて103万円までだと良いのでしょうか。
無知でお恥ずかしいのですが、教えていただけると嬉しいです。お忙しいところ恐れ入りますがよろしくお願い致します。
税理士の回答

所得税は暦年(1月から12月)で稼得した収入で計算します。
ですから、扶養控除適用限度となる給与収入103万円の計算は、1月から12月の間に支給された金額を合計して行うことになります。
また、アルバイト先に扶養控除等申告書を提出すれば、税額表甲欄により源泉徴収されますが、月額給与が88,000円を超えるかどうかが所得税を徴収するボーダーラインになっています。
なお、来年4月に就職されるとのことですが、1月から3月までに支給を受けたアルバイト収入にかかる源泉徴収票を入手して、就職先に提出すれは併せて年末調整をしてくれますので、お忘れにならないようにしてください。
ご返信いただき誠にありがとうございます。
アルバイト先に扶養控除等申告書を提出した場合は、月額給与が88,000円を超えなければ課税されず、超えた場合は課税されるということでしょうか。
また、扶養控除等申告書を提出していないところでは、88000円を超えていなくとも課税されるということでしょうか。
お忙しい中恐れ入りますがよろしくお願い致します。

甲欄の場合は88,000円が源泉徴収のボーダーラインです。
また、扶養控除等申告書を出さなければ、乙欄税額表が適用されて、88,000円未満でも支給額に3.063%をかけた税額が源泉徴収されます。
大変わかりやすくご回答くださり、誠にありがとうございました。
本投稿は、2019年12月14日 07時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。