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勤労学生控除を受けている学生 130万超えるとどうなりますか

去年くらいから勤労学生控除を受けながらアルバイトをしている大学4年の学生です。
今年の総支給額が、交通費を含まないと130万円以下で、含むと130万円を少し超えてしまいました。
保険などについてよくわかっておらず、恥ずかしながら、130万円を超えるとよくないということくらいしかわかっていません…その130万円には交通費も含まれるのでしょうか?

また、130万円を超えると親の負担が増えるのですか?それともわたし自身の負担が増えますか?

わかりやすく教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えますと、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
2.相談者様の年収が130万円以下(交通費は含まない)であれば、勤労学生控除を受けられます。この控除を受ければ所得税は非課税になります。なお、130万円を超えますと勤労学生控除は受けられなくなり、相談者様の税負担が増えます。親は、相談者様の年収が103万円を超えてしまえば、税負担増は変わりません。
3.社会保険の扶養は、今後の年収の見込み額(過去の収入は顧慮しない)が130万円未満(交通費を含む)であれば、親の社会保険の扶養内になります。今後の年収の見込み額が130万円以上になることが確実であれば、親の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。

ご回答ありがとうございます。

つまり、今年の年収が、交通費を含まず130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられ、所得税は非課税になるという認識でよいでしょうか?

また、来年からは社会人になるので、企業の保険に入り、もう扶養については関係ないという感じですか?

相談者様のご理解の通りになります。

本投稿は、2019年12月25日 01時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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