母を、父の配偶者控除から子の扶養控除に変更できますか?その場合の医療費控除申請、保険について
          扶養控除、医療費控除について
父71歳年収2400万、母69歳年収0万、子34歳(父母とは別居)年収1800万です。 母は現在父の扶養に入っておりますが、配偶者控除は年収により0万になっています。そこで母を子の扶養にして、子が扶養控除48万を受けることは可能でしょうか?
 また、母が子の扶養になっていても、母の分の医療費についつては、父が医療費控除として申告することは可能でしょうか。それとも子が申告するのでしょうか。
 母は父の健康保保険に入っているままでも、子の扶養控除の申告をしても構わないでしょうか。それとも保険も子のものに変更する必要がありますでしょうか。
 扶養の実態としては毎月母の通帳にお金を振り込むように証拠をつくる必要がありますでしょうか。
 お忙しいところ大変恐縮ですが、ご教示頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。        
税理士の回答
                      扶養控除も医療費控除も生計を一にしていることが前提であり、ご質問のケースではお父様に十分な収入があり、ご質問者様の収入によらなければ生活できない訳ではありませんから、お母様をご質問者様の扶養に入れる合理的な説明が出来ないと思いますので、難しいと思います。
生計を一にするの定義は以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/yogo/3-3_y03.htm
扶養控除Q&Aは以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1180_qa.htm
                    
早速のご返信ありがとうございます。
父の収入は確かに高いのですが、住宅ローンなどの支出もあるため月に数〜10万円程度仕送りすることもあると言った事情がある場合はいかがでしょうか。
ご教示頂けるとありがたいです。よろしくお願い致します。
                      あくまで私見となります。
ご記載のような仕送りをしなければお母様は生活できないのでしょうか?
住宅ローンの返済も相応の収入があるから出来るのであって、最初から生活費を削って住宅ローンを組む方はいないと思います。
形式的な送金の事実を以て生計を一にしているとも、それを理由に扶養控除が認められるとも考えられません。                    
ご回答ありがとうございました。
なかなか生計を一にしていることの認定が難しいことがわかりました。
父からの収入もあるのですが、仕送りもしている状態です。確かに仕送りがなくても、母は生活できると思います。仕送りしているだけでは生計を一にしているとは認められないということですかね?
                      法令では個々の具体的なケースが明示されているわけではありませんが、合理性や常識的に考えて判断すべきと考えます。
どうしてもご質問のような扶養控除の適用を希望されるのであれば税務署にご相談いただいた方がよろしいかと思いますが、私は認められる可能性はないと思います。                    
そうですか、わかりました。
色々と相談にのって頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月01日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
 
    
     
 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
      





