[扶養控除]扶養に入りたかったのに - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養に入りたかったのに

保険料と年金の負担が重く、以前に新年度から扶養に入りたいと相談したものです
年収が103万を下回るというのを年収計算してしまった場合、もう入れないのでしょうか?

税理士の回答

健康保険では向こう1年間の収入見込みが130万円以下でしたら扶養に入ることができますので、年度はあまり関係ないです。ご提示の内容でしたら扶養に入れるのではないでしょうか

税金上の扶養は1~12月の収入が103万円を超えると扶養には入ることができません

所得税と住民税の扶養控除の対象である扶養親族は、所得48万円以下(給与のみの所得であれば年収103万円以下)です。
健康保険の扶養の対象は、非課税所得も含み年収130万円未満ですが、健康保険は月単位で加入する関係上、月単位(130万÷12=108,333円)で判定します。
年金の第三号被保険者は、配偶者に限り適用され、判定は健康保険と同様です。

扶養になる場合、夫または親族の加入されている健康保険組合又は県別の協会にご相談ください。細部の判定等が異なるためです。
加入は月単位ですから、下回る見込みであれば、随時ご相談できます。
年金も同様ですが、夫の加入する健康保険組合又は県別の協会に限ります。

本投稿は、2020年01月02日 04時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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