[扶養控除]母子家庭で年末調整徴収 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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母子家庭で年末調整徴収

ひとり親家庭で、16歳未満の子どもが2人います。
パートで国民保険加入です。
毎月の給与から所得税が引かれています。


支払金額が、140万程度なのですが年末調整徴収が千円程度ありました。

書類には16歳未満の子どもの記載と特別の寡婦の記載をしていますが、何か記載漏れがあるのか、母子家庭でも還付されず徴収がかかる場合があるのか分からず質問させていただきます。

よろしくお願いします。

税理士の回答

特別寡婦控除35万円と基礎控除38万円のほか、国民健康保険料を支払っておれば所得税はかからないのではないかと思います。
一度、勤務先に申し出ていただいたらいかがですか。

ありがとうございます。
年末調整の書類には特別寡婦記載して提出していますが、控除等の記載がされて返却される書類には16歳未満の子どもに○はありますが本人の欄にはどこにも○がありません。
これは特別寡婦にされていないという可能性がありますか?
勤務先に確認しようと思いますが、勤務して5年目となります、自分でさかのぼっての特別寡婦の申請手続きは可能でしょうか。
その際必要な書類がありましたら教えていただければありがたいです。

寡婦控除がされていない可能性があると思います。
寡婦控除を追加する確定申告は5年遡及(26年分)が可能です。
寡婦控除の必要な書類は特にありませんが、マイナンバーカード又は通知書、源泉徴収票と印鑑を持って所轄税務署で手続きしてください。

なお、源泉徴収票の所得控除の合計額と寡婦控除の欄を再度確認してから手続きしてください。
社会保険料、寡婦控除35万円、基礎控除38万円が所得控除の合計額です。
※扶養控除は16歳以上が対象になります。

本投稿は、2020年01月07日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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