国民健康保険の支払い証明に関して
お世話になります。
年金暮らしの両親と同居している自営業です。
国民健康保険料は世帯主である父親の口座から三人分まとめて引き落とされているのですが、私名義の口座から支払っていなければ自分の分を控除に入れて申告出来ないのでしょうか?
現在、所得から計算して私の分の保険料を両親に手渡しで支払っています。
(金額については役場と相談して決めました)
手渡しのため特に支払った証明はないのですが、控除に記入して良いのか気になっています。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

天引きでなく父親と生計一であれば貴方の控除に記入できます。
本投稿は、2020年01月08日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。