扶養控除について
私は現在19で大学生ではありませんが特定扶養家族と一般扶養家族のどちらが適応されるのですか?
税理士の回答
相談者様が、年齢19歳以上23歳未満(平成10年1月2日から平成14年1月1日までの間に生まれた人)であれば、特定扶養親族になります。
ありがとうございました。特定扶養家族でした。
本投稿は、2020年01月09日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






