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扶養認定の取り消しについて

フリーランスで仕事をしています。
平成31年(令和元年)の1年間のみ夫の扶養に入っていましたが、令和2年は限度額を超える可能性があるため、現在は扶養を抜ける手続きをしています。

夫の職場から、「所得証明書」を提出するように言われたのですが、現時点で入手できるのは平成30年分(2年前のもと)になります。
ちなみに、平成30年の収入は160万円を超えており、平成31年(令和元年)の収入は125万円で範囲内です。
2019年の所得証明書を提出したいのですが、現時点では入手できないため2018年分を出すしかありません。

これを提出したことで、2019年の1年間の扶養を遡って取り消されてしまう
ということはないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

相談者様が言われる扶養は社会保険の扶養だと思われますが、社会保険の扶養の判定は、今後の年収の見込み額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない)が130万円を超えることが確実であれば、社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。しかし、130万円を超える見込みがなければ扶養内になります。2019年については、所得証明が難しいのであれば給与明細等で証明するしかないと思います。

ご回答ありがとうございます。社会保険の扶養です(健康保険と年金など)。
2019年の収入は130万未満に抑えられることが事前にわかっていたため扶養に入りました。
2020年は未定なのですが、結果的に超えてしまった場合は遡って返還しないといけないらしいので前もって外れることにしました
(フリーランスのため月額ではなく、年間の合計収入のみでみるそうです)。

2019年内の収入は125万円ですが、提出する所得証明書(2年前の2018年分)が160万円をこえてしまっているので、昨年(2019年)の扶養が遡って取り消されてしまうのではないかと心配しています。
度々すみません。よろしくお願いいたします。

社会保険の扶養判定については、過去の収入は考慮しないとされています。過去に遡って扶養が取り消されることはないと思います。

本投稿は、2020年01月10日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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