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年末調整で申請したものの、兄(別居)が所得税法上の扶養親族にされなかったのは何故でしょうか?

40代の会社員です。別居(別世帯)の父、母、兄がいます。
父は、昨年、2ヶ月ほど勤めたアルバイトを辞めて年金収入のみとなりました。
母は、ずっと専業主婦だったこともあり、わずかな年金収入のみです。
兄は、長年ニート同然で親元におり、パート収入(年収103万円に満たない)のみです。
父の退職金も底をつき、年金収入だけでは生活が成り立たないとのSOSを受けて、昨年の1月(年金2000万円問題として世に喧伝され、社会問題として表面化する前)から経済的支援を始めました。
年末調整では、「令和元年分」において、父名義の口座への振り込み記録を「送金の事実を証明する書類」として添付しつつ、控除対象扶養親族として、父、母、兄を記載するとともに、「令和2年分」については、母と兄を記載しました(父を記載しなかったのは、昨年の実際の年金収入額が改定により増額しており、令和2年でも同額であることを前提にすれば、所得要件を満たさないためです)。
しかしながら、勤務先から渡された源泉徴収票では父と母のみが扶養親族にされており、兄が扶養親族とされていませんでした。勤務先からは何の説明もありません。
兄が扶養親族とされなかった理由が分かりません。扶養親族の要件は満たしているものの、兄を経済的に支援しているという客観的証拠(兄名義の口座への振り込み記録)がないという形式的な(別居である場合に固有の)理由によるものでしょうか?ただ、その場合、母が(母名義には送金していないにもかかわらず)扶養親族とされたことの説明がつきません。
納得がいかないので、(別の理由によりしなければならない)確定申告において、兄を扶養親族として追加することを視野に入れて検討しています。税理士の先生のご見解を伺いたいと存じます。

税理士の回答

お兄さんを扶養親族に入れていない理由は、最終的には勤務先で確認していただくしかないですが、おそらく、生計を一にしているという認定ができないという理由だと思います。
つまり、別居している者を扶養控除の対象とするためには、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要となります。法令上、源泉徴収義務者に対してこれを証明する書類等を提出することまで必要とされているわけではありませんが、正しい扶養控除の計算を行うためには、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することを指導しています。
なお、勤務先はお父さん名義に送金しておれば、間接的にご両親を経済的に支援しているという認定をされたのではないでしょうか。
また、お兄さんを扶養控除に入れる確定申告をする場合であっても、送金の事実などの証拠資料の提示を求められると思います。

本投稿は、2020年01月12日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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