扶養控除の還付申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 扶養控除の還付申告について

扶養控除の還付申告について

扶養控除を還付申告する場合の質問です。

父、母、兄、弟の4人家族で父を兄の扶養に、母を弟の扶養として5年分の還付申告をしたいのですが、弟は働き出して3年のため平成28年と27年の収入がありません。
この場合、兄の平成28年と27年の扶養に母を入れて、それ以降の29年30年31年に関しては弟の扶養に入れるという事は可能でしょうか?

宜しくお願いします。

税理士の回答

ご家族が生計を一にしていれば可能です。また、弟さんも平成28年、27年に所得がなければ、兄の扶養親族控除が出来ると考えます。

回答ありがとうございます。
なんとなく母を一度兄の扶養控除として還付申告したら、それ以降も兄の扶養控除として入れるしかできないと思っていました。
ありがとうございました!

本投稿は、2020年01月12日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,883
直近30日 相談数
818
直近30日 税理士回答数
1,636