扶養制度について。月平均の質問
親の扶養を受けている大学生です。バイト先の給与で年内の給与が103を超えないようにはしているのですがここ三ヶ月間の平均額が10万8000円を超えてしまいました。この場合認定取り消しになるという情報を目にしたのですが、この月平均というものは年を跨いでもみられるものなのでしょうか?私の場合11月の給与が約9万、12月の給与が約11万、1月の給与が14万です。ちなみに親は公務員をしています。
税理士の回答

3か月の平均収入が108,333円を超えると問題になるのは、国家公務員の扶養手当だと思います。被扶養者の平均収入が108,333円を超えると、親は扶養手当がもらえなくなると思われます。詳細は、親の方に確認された方が良いと思います。
調べたところ賞与は月平均に含まないとあり、それを除いた平均額だと108058円でした。ただこれは支給された額なので所得税を毎月ではないですが1000円ほどとられています。これを含めると平均額108333超えてしまうことになりそうです。月平均額は税控除前の平均なのでしょうか?税控除後の平均なのでしょうか?

月平均額は、所得税を控除する前の金額になります。
本投稿は、2020年01月15日 00時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。