収入が少ない場合の確定申告・扶養控除・還付金
個人事業主で年収100万円だったとき、両親(どちらも70歳以上。年金以外の収入なし)が扶養家族になっている場合は、単純に次のような計算で還付金が受けられると考えてよいでしょうでしょうか。
扶養控除116万円(1人58万円)
年収 100万円
還付金 16万円
税理士の回答

所得金額より所得控除の金額が多いからといって、その分が還付されることはありません。
税金の還付金が発生するのは、収入から源泉所得税が引かれている場合に、確定申告によって、税金の精算をした結果、源泉徴収税額が引かれすぎていたケースです。
確定申告について全体をよく把握しないといけないようですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月15日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。