世帯分離と年末調整の扶養控除について教えてください
介護費用を抑えるために、世帯分離を考えていますが、世帯分離すると、
年末調整の扶養控除の対象から外れてしまうのかがわからず困っています。
後期高齢者の私の母親と、私の夫の3人で同居しています。世帯主は私の夫です。
年末調整の際、母親は、私の扶養対象にしています。
母と私たち夫婦に世帯分離したいと思っています。
しかし世帯分離の場合は「生計を別にしている」のが条件、
扶養家族の場合は、「生計を一にしている」のが条件と書いてあります。
でも、世帯分離しても、税金の計算は、扶養家族にできるという情報もありました。
「生計」の部分が矛盾しているように感じるのですが、
どう判断すればよいのでしょうか。
1.世帯分離した場合でも年末調整の際、扶養家族にできるのは、
どういった場合でしょうか。
2.例えば、生計は別、生活費の一部を補助している場合は、
世帯分離を行い、扶養家族にすることはできますでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
税務署に同一家計と言って、市町村役場で別家計と言っても、いまのところ
なにか連携が働いている様子はないみたいです。自分で判断するしかないと思います。
本投稿は、2020年01月20日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。