税理士ドットコム - [扶養控除]年末調整時に子供の収入額を所得として記入してしまった場合の修正方法 - 再年末調整は基本的にしてもらえるところが多いと...
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年末調整時に子供の収入額を所得として記入してしまった場合の修正方法

現在16歳の子供がおり、高校に通いながらアルバイトをしております。
会社の年末調整時に、収入額が大体90万と聞いており、年末調整の16歳以上の扶養家族欄にある、所得金額の所に90万と記載をしてしまいました。

そのため、生命保険・介護保険の支払いがあるため、毎年還付金が発生しておりましたが、今回は還付金もなく、逆に控除として14,000円くらい逆に引かれてしまいました。

1/17時点で気づき、給与管理しているところに問い合わせをしたところ、所得の所に収入額を書いてしまったためと説明がありました。
しかし、再調整はしないので確定申告をしろと言われた次第です。

いろいろ調べたところ、1月中の申告であれば再調整を会社側がする義務があるとあったのですが、して貰えないのは当たり前のことなのでしょうか?

また、もし確定申告をするとしても、既に生命保険控除の証明書は会社に提出済み。また、確定申告をするつもりも無かったため、各種領収書等は保管しておりません。
この場合はどうしたらよいのでしょうか。

税理士の回答

再年末調整は基本的にしてもらえるところが多いと思いますが、事務負担等の理由で敬遠するケースもあると思います。
確定申告で扶養控除を入れることは可能ですし、生命保険料等の控除証明書は勤務先に提出しているために、添付不要です。

ありがとうございます。
ただ、義務とみたためしなくてはいけないのでは?と思っていたため、そのような理由でしないという選択肢が取れることに少し驚きを隠せません。

ただ、確定申告の方法が分からないためその部分だけを申告するという形になるのでしょうか

扶養控除を所得控除に加えることになります。
税務署に行って、職員の指導を受ければすぐに申告書は完成しますので、安心してください。

本投稿は、2020年01月21日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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