税の扶養につきまして
税の扶養につきまして質問があります。
父が母を扶養しており、二人とも市区町村民税非課税となっております。
この場合、息子(私)は父を扶養することはできないのでしょうか?
お教え頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

ご両親の年間所得次第ですが、ご質問の内容から考えますと、
あなたが、ご両親に何らかの仕送り等の経済的援助をしているなど、扶養の実態があれば、もちろん扶養控除の対象とするのは問題ないと考えます
ご回答頂き大変有難うございました。
念のため確認させてください。
今回、父のみを私の扶養にしたいと考えております。
つまり、母を扶養している父が息子(私)の扶養になることができるのかを知りたいと考えております。
母を父の扶養からはずすと、父が市区町村民税非課税ではなくなり、老人ホームの費用が上がるため、お伺いさせていただきました。
どうぞよろしくお願い致します。

子が父を扶養し、父が母を扶養するというのは変な感じを受けられると思いますが、税法上のことだけで判断すれば、基礎控除の金額以下の収入の方は、扶養控除の対象となりえますので、お父さんを扶養控除の対象とすることはできるかと思います
しかし、扶養控除の対象とする、しないが税法以外に与える影響については、市町村役場の担当部署に確認されることをお勧めします
扶養に入れる、入れないはご本人の意思次第でしょうから総合的に判断してください
本投稿は、2020年01月22日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。