88000以上稼いだ月あり 年103万円以下ですが、、、
昨年5月からアルバイトとして働き始め、令和元年は103万円以下でした。
88000円以上稼ぎ、給料から所得税が引かれてる月もあるのでは確定申告をし、源泉徴収として引かれた分を貰おうと考えていました。
バイト先では年末調整を行わないとのことだったので源泉徴収票を貰いました。
支払い金額:616473円
所得控除の額の合計額:380000円
と記載されており、「給与所得控除後の金額」や「源泉徴収税額」への記載はありません。
また、甲乙欄にも何も記載が無いです。
確かに所得税が引かれた月がありました。この場合戻ってくるのでしょうか?
税理士の回答

松田憲三
アルバイト先では年末調整を行わないとのことであれば、源泉徴収税額欄への記載がないのはおかしいですね。 給料から所得税が引かれてる月もあるのであれば、源泉徴収税額欄に引かれた税額の記載があるはずです。アルバイト先に確認されてはいかがでしょうか。 「源泉徴収税額」への記載のない源泉徴収票を税務署に持っていっても、税金は戻りません。正しい源泉徴収票を再発行してもらって持っていけば、引かれた税金は全額戻りますよ。
本投稿は、2020年01月26日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。