給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の取り下げについて
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の取り下げについてです。
年末年始に単発のバイトをしたのですが、その契約を12月にした際に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出してしまいました。本業の方でも給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出しており二重提出となってしまいました。
先日、その単発バイトの給与を頂いたのですが、それでもバイトの方の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の取り下げは可能でしょうか?
不可能な場合、来年の確定申告以外にどのような対応をすればよいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できなことになっています。取下げは可能ですので、バイト先に事情を説明して、至急に取下げる必要があります。
バイト先の方に電話しましたら、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は書いてもらったが控除される方がいないとなっているので大丈夫とのことでした。
お早い返事をいただき、落ち着いて対応することが出来ました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月26日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。