別居の義父と義母を税法上扶養し、社会保険上扶養しないようにするにはどうすればいい?
昨夏結婚し、私夫婦とは別居している妻の父母を私の扶養に入れたいと考えております。
扶養の条件的に、税法上の扶養は大丈夫そうなのですが、社会保険上の扶養に入れることは難しそうです。
なので、税法上の扶養にだけ入れたいです。
現在、義父の扶養に義母は入っており、義父は義父の勤め先で2019年の年末調整を済ませています。
税法上の扶養条件を調べたところ、年末時点で扶養の状態にあれば、扶養に入れることはできると思うので、2019年分から私の税法上の扶養に義父と義母を入れたいです。
このとき、義父と義母を2019年から私の扶養に入れるようにするには、義父が2019年分所得税確定申告で義母を扶養から外し、私が2019年分所得税確定申告で義父と義母を扶養に追加すればよろしいでしょうか。
もしくは、年金400万以下で他の所得が20万以下であれば、所得税の申告は不要だと思うのですが、義父の収入がそれの場合、義父は所得税の申告はせずに住民税の申告で義母を扶養から外し、私は所得税の確定申告をすればいいのでしょうか。
また、所得税の確定申告をすると、住民税の申告も済むとのことですが、所得税及び住民税の確定申告は、社会保険上の扶養については何ら影響しないという認識でよろしいでしょうか。
今回の何らかの手続きで扶養が入れ替われば、今後はその状態が据え置かれるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

税法上、義理のご両親をあなたの控除対象扶養親族に入れるためには、大きく2つの条件があります。
1つ目は、生計を一にするということです。義理のご両親とは別居ということですので、お二人に対して生活費を送金している事実を証明する書類が必要になります。
2つ目は、ご両親の所得が38万円以下であるということです。
義母は義父の扶養親族ということですので、義父の所得が問題ですね。
この2つの条件をクリアして初めて扶養に入れることができますので、確認してください。
お返事ありがとうございます。
一つ目の条件ですが、海外扶養の場合以外でも証拠書類は必要ですか?
また、条件をクリアした場合、その後の手続きはどのように行えばよろしいのでしょうか?

控除対象扶養親族の要件に生計を一にしていることがあります。同居であれば同一生計と推定できますが、別居であれば生活費を負担していることが条件ですので、送金の事実を証明する資料は必要です。
条件をクリアするのであれぼ、確定申告書に証明資料を添付して提出することになります。
扶養かどうかの判定は、年末時点で判定すると思うのですが、年末に実家に帰った時にお金を渡しました。
今年からは銀行振込をしています。
2020年は通帳か何かのコピーがあればいいと思いますが、
2019年は手渡しなのです。証明資料はどのようなものになりますか?
また、所得税の確定申告をした場合、住民税の申告にもなると思いますが、住民税も私の扶養になりますか?
宜しくお願いいたします。

所得税の計算上、扶養に入れられれば住民税も同様です。
なお、手渡しということですが、認めるかどうかは税務署が判断することになりますので、直接問い合わせください。
本投稿は、2020年01月29日 02時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。