扶養内でのアルバイトと業務委託のかけもちについて
来月から、アルバイトと業務委託の掛け持ちを考えております。
所得は扶養内の103万円以内におさめたいのですが、業務委託のことを調べていると、アルバイトとは少し違った計算になると知りました。
アルバイトの年間の収入が、30万円程度
業務委託の年間収入が73万円では、
103万円以内でも扶養から外れることになりますか?
雑所得等の内容を調べたのですが、掛け持ちとなるとあまり理解できずご質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

給与所得と雑所得(業務委託)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円(令和2年の場合)を超えますと、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額30万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額73万円-経費=雑所得金額73万円
経費は分からないため0とします。
3.1+2=合計所得金額
雑所得の経費が25万円あれば、合計所得金額は48万円以下で、扶養内になり、確定申告は不要になります。
大変分かりやすい回答有難うございます!
本投稿は、2020年02月06日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。