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学生アルバイトの扶養控除と保険の扶養条件について

学生です。親の扶養で、保険も親が加入している社会保険の被扶養者です。
今回お聞きしたいのは、所得・住民税の壁である年収103万円と、社会保険の被扶養者条件の月収限度額をそれぞれどのように考えれば良いのかということです。

4月からアルバイトが変わり、月ごとの収入が少し変動する予定です。
子(つまり私)の扶養控除条件および所得・住民税の壁が年収103万円以下ということは承知しています。
一方、親が加入している社会保険の被扶養者条件に以下のような文言がありました。以下引用です。

>収入の判断は年額(130万円未満又は180万円未満)で行いますが、アルバイトやパートなどの給与収入があるときは、年額のほか月額(108,334円[130万円/12月]又は15万円[180万円/12月])でも判断している

上に引用した通り、社会保険の被扶養者条件は年収130万円に基づく月収規定のため、混乱しています。

今まで通り、親の扶養かつ親の保険の被扶養者でいる為には、年収を103万円におさめ、かつ月収を108,334円におさめるということでしょうか?なお、月ごとにばらつきがある勤務先のため、毎月10万円以上稼ぐことはありません。

税金のことは全く分からないため、教えていただけると幸いです。

税理士の回答

1.所得税の扶養については、年の年収が103万円以下であれば月ごとの金額は関係ないと思います。
2.社会保険の扶養については、今後の年収の見込み額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない)が130万円未満(月ごとでは108,333円未満)であるとされています。従いまして、月ごとでも108,333円を超えないようするのが良いと思います。

本投稿は、2020年02月09日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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