複数のバイトの掛け持ちと勤労学生控除の申請について
大学生です.
昨年の2月から8月まで複数の企業でのインターンを行っており96万ほど収入がありました.
また、大学の先生の研究補助に対する謝金(報酬)を7万ほど受け取っており、合計所得が103万を超えてしまいました.
今まで口座に入金された金額をもとに所得を計算しており、勤労学生控除の申請を行っていませんでした.
そこで質問が2つあります.
・今から勤労学生控除の申請を行う方法はありますか?(現時点で、すべての企業から退職済みです)
・現在親の扶養に入っているのですが扶養からハズレた場合、親の税金はいくらくらい増えますか?(親の所得は650万程です)
回答よろしくお願いします.
税理士の回答

1.研究補助に対する報酬が雇用契約であれば、給与所得になり、合計で103万円以下ですので親の扶養内になります。
2.研究補助に対する報酬が雇用契約でなければ、雑所得になり、以下の様に合計所得金額が38万円以下になりますので親の扶養内になります。確定申告も不要になります。
(1)給与所得
収入金額96万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額31万円
(2)雑所得
収入金額7万円-経費=雑所得金額7万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額38万円
3.相談者様の場合は、勤労学生控除を受けられますが、基礎控除額38万円だけで非課税になりますので、受ける必要はないと思います。
回答ありがとうございます.
問い合わせたところ雇用契約ではありませんでした.
計算していただいて申し訳ないのですが、正確な金額をもとに計算すると以下のようになりました.
(1) 収入金額962,884 - 給与所得控除額65万 = 給与所得金額312,884
(2) 収入金額71,000 - 経費0円 = 雑所得金額71,000
(3) (1) + (2) = 合計所得金額383,884

わずかに38万円を超えて、扶養から外れることになリ、確定申告が必要になります。雑所得について交通費などの経費はないでしょうか。
在宅だったので交通費はありません.
業務に関連する書籍の購入は行っていますが経費に含むことはできますか?

業務に関連する書籍は経費になります。他に業務に関連する費用があれば、それも経費になります。
迅速な回答ありがとうございました
本投稿は、2020年02月11日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。