別居している父親を扶養に入れるには
税金上の扶養に親を入れるには
親を税制上の扶養親族対象にするには、その親が以下の要件を満たしている必要があります。
65歳以上:収入が年金のみで年間158万円以下
と別居親の収入が被保険者(子)からの仕送り額未満とあります。
父親とは別居していますが、父親の収入は年金で月6万程の収入です。
仕送りは父親と会った時に手渡しで10万円を毎月渡しています。
銀行振り込みにはしていません。
このような場合でも父親を扶養に入れる事はできますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

確定申告で入れることはできますが税務調査時に説明できないので振込にした方がいいと思います。
お忙しい中回答ありがとうございました。
振込を考えます。
本投稿は、2020年02月21日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。