学生が38万(雑所得ー経費)超えてしまった時の親
扶養控除を外れてしまったときの親の手続きについて教えてください。
0:そもそも、給与所得で103万超えてしまった時と雑所得ー経費が38万超えてしまった時とは同じことでしょうか?
1:2018年、2019年扶養を外れてしまっているので学生(私)自身も2020年3月に確定申告しますが、この場合親も18年と19年の確定申告が必要なのでしょうか?
2:2年分の所得税と住民税を追加で納税するタイミングと手続き方法を教えてください。
その他に税務署に行かなければならない、書類を取りに行かなければならないなどあれば教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.給与所得(収入金額103万円ー給与所得控除額65万円=給与所得金額38万円)と、雑所得(収入金額-経費=雑所得金額)が38万円を超えるのは同じになります。
2.相談者様が2018,2019年に扶養を外れることになれば、親も扶養を外してなければ、確定申告が必要になると思います。
3.2018年については、至急に申告をする必要があると思います。2019年の確定申告といっしょに申告書を提出するのが良いと思います。所轄の税務署で申告書の用紙を入手し、申告書を作成をして申告・納税をすることになります。
早速のご回答ありがとうございます。
解決しました。ありがとうございます。
度々すみません。
月の報酬が9万円未満だと扶養の範囲になるという話を小耳に挟んだのですが、それは正しい情報でしょうか?
本投稿は、2020年02月23日 01時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。