扶養控除の適用について
扶養控除について分からないことがあるので質問させていただきます。
私は個人の青色申告をしており、昨年度、生計を別とした母に給料を支払いました。月に5万ほどです。
一昨年までの確定申告では、仕事を手伝ってもらってなかったので、扶養控除として付けていたのですが、今回は給料を渡してるので対象から外れるのでしょうか?
税理士の回答
扶養親族の要件のひとつに「青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。」とありますので、扶養控除の対象とはならないと思います。
以下のリンクをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
返信ありがとうございます。
実は生計が別で、青色専従者給与ではなく、給料として払っている場合でも対象外なのでしょうか?
法令を読めば可能なようにも思いますが、お母様への給料をご質問者様の事業所得の必要経費に算入しているのであれば、経費と扶養控除のダブル適用になりますので否認される可能性が高いと思います。
補足となりますが、そもそも生計が別では扶養控除の対象とはなりません。
本投稿は、2020年03月01日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。