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特定扶養親族について

離婚後の母子家庭の大学生のバイト代が103万円を超えた場合、母親(年収200万円程度)にかかる負担額はどれほどなのかお聞きしたいです。

私は現在大学2年生で、派遣会社で複数のアルバイトを掛け持ちしています。毎月103万を超えないように計算していましたが、確定申告をしたところ今年のアルバイト代が103万5000円程度と表示されました。
日頃から103万を超えないようにしてきたつもりだったため、驚いています。また、母子家庭で弟も大学進学するため、これ以上の支出は母に相当な負担となります。

勤労学生控除を使えば、103万円を超えても私が税金をとられることはないですが、親に負担がかかるため、超えた分は自分で払うことにしました。

しかし、特定扶養親族の期間中であることや母が低所得なため、所得税、住民税の控除を受けており、ほとんど一般的な税金を支払っていないことからどのくらいの金額になるのか検討がつきません。
また、特定扶養親族は一度外れてしまうともう元には戻らないのでしょうか?19歳となる弟がいますが、関係なく外されてしまうのでしょうか?

いろいろ調べても核心をついた答えが見当たらず不安でいっぱいです。

長くなり拙い文章ですが、ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えますと、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
2.親の年収が200万円であれば、相談者様が扶養を抜けても、弟さん1人だけで親の所得税、住民税は非課税になると思われます。
3.相談者様の翌年の年収が103万円以下になれば、親の扶養に戻れます。

本投稿は、2020年03月04日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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