税理士ドットコム - [扶養控除]住民票の住所とは別の地域で仕事した場合 - いわゆる103万円の枠、規定は所得税法の規定です。...
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住民票の住所とは別の地域で仕事した場合

こんばんは。
住民票の住所(実家)とは別に県外に住む彼氏の家にしばらく住んで働こうと考えています。
実家に戻るかもしれないのでしばらく住所は移しません。
この場合でも、103万円を超えたら税金はかかりますか?

税理士の回答

いわゆる103万円の枠、規定は所得税法の規定です。
住民税を規定している地方税法の規定ではありません。
したがって、日本国内であればどこでも同じです。


103万円というのは、給与所得控除55万円と基礎控除48万円の合計であり、国民年金や生命保険、勤労学生などの控除があれば、課税最低限は103万円より大きくなります。
他の者の扶養控除の対象になるには、所得を48万円以下に抑える必要があります。給与の場合は収入103万円以下です。
ただし、生計を一にする親族との要件がありますから、あなたの収入のみで生活しているのであれば、他の者の扶養控除の対象にはなりません。

上記の金額は、税法改正により令和2年以降のものです。

本投稿は、2020年03月05日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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