寡婦控除
寡婦控除の要件には2つかかれていると思います。
(1)は一部に子の所得制限が記載されています。(38万以下)
(2)は一部に扶養親族の要件がないとあります。
要件どちらかを満たすと寡婦控除の適用がなされるということですが、この分け方では子がいる場合はそもそも(2)の要件には当てはまらないのでしょうか?
二つ目の要件では「夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。」とあり、子の有無が関係ないのであればこちらに当てはまるはずなのですが。
子供の有無に関わらず、「夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人」と、「合計所得金額が500万円以下の人」という二つの要素を満たせば(2)の要件を満たし、寡婦控除適用となるのか確認お願いします。
税理士の回答

寡婦控除の要件のうち、(1)は扶養親族がある場合、所得制限なく控除対象になります。
(2)は、扶養親族がいない場合、所得制限付きで控除対象になります。
したがって、扶養親族がいなくても、合計所得金額が500万円以下であれば寡婦控除が受けられます。
この2つの要件に関しては、もし扶養家族となりうる子がいたとしても、その子が合計所得金額が38万を超えた場合、(1)の要件からは外れてしまいます。しかし、38万を超えた時点で扶養が外れるということにはなると思うので、その場合は扶養家族ではなくなりますが、本人の所得金額が500万以下の場合は(2)で記述されている扶養親族がなく、500万以下の所得があるという要件を満たすことになりますか?

(2)は、扶養家族の要件はありませんので、合計所得金額が500万円以下であれば、クリアします。
なお、(1)と(2)のいずれの要件もクリアすれば、特別寡婦控除が受けられます。
本投稿は、2020年03月10日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。