大学生 副業 扶養に入れるか
大学生の19歳です。
これから副業を始めようと思います。アルバイトではなくて、自分の商品を売るなど、自分の力で稼いでいくほうです。
税金や、扶養について調べててよくわからないので質問します。
学生でも所得が十分にあれば所得税と住民税と国民年金を納めないといけないのは知ってます。
でも、どういう計算をしないといけないのかがわかりません。
i)雑所得が20万未満のときは確定申告しなくてよくて、利益をそのままもらえる
ii)雑所得が20万以上38万未満のときは確定申告が必要だが、基礎控除38万に満たないので所得税はいらない
iii)雑所得が38万以上だと所得税がかかる
と認識してますが、合ってますか?
住民税がどうなるのかがよくわかりません。今年20歳になるので納めないといけなくなるのですが。
また、扶養から外れるので自分で保険かけないとダメになりますよね?
あと、親にはどういった負担があるのか、デメリットがあるのか把握してませんので、お答えいただければありがたいです。
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。相談者様の場合は、20万円ルールの適用ではなく、所得金額が48万円(令和2年から)を超えるかどうかでの判定になります。
2.雑所得が48万円を超えれば、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
3.雑所得が48万円を超えますと、所得税がかかります。住民税は、45万円を超えますとかかります。48万円を超えますと、親の扶養から外れます。親は、特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
4.社会保険については、雑所得の場合は所得金額(75万円以下は扶養内)での判定になると思われます。詳細は、社会保険事務所に確認された方が良いと思います。
回答ありがとうございます
追加で質問です
質問1)
上の回答で出てきた「48万」とは、どうやって計算されたのですか?
質問2)
まとめると
i)所得(=収入-交通費などの経費)≦45万円のとき、
確定申告はいらない
住民税は納めなくてよい
所得税も納めなくてよい
親の扶養保険に入れる
親は余分に税金をとられない
ii)45万<所得(=収入-交通費などの経費)≦48万のとき、
確定申告はいらない
住民税を自分で納める必要がある(所得の10%)
所得税は納めなくてよい
親の扶養保険に入らない
親は余分に税金をとられない
iii)48万<所得(=収入-交通費などの経費)のとき、
確定申告は必要
住民税を自分で納める必要がある(所得の10%)
所得税は納める必要がある(195万円以下なら所得の5%)
親の扶養保険に入れないので国民健康保険に自分で入る必要がある
親は特定扶養扶助分だけ税金を納める必要がある
という解釈で良いですか?
あと、国民健康保険に入った場合、それで支払う金額分は控除されると聞いたのですが本当ですか?

1.令和1年までの基礎控除額は38万円でしたが、令和2年から所得税法の改正により基礎控除額は48万円になりました。それ故、以下の様になります。
収入金額-経費=雑所得金額が48万円以下であれば、基礎控除額48万円をひけば課税所得金額は0になり所得税は非課税になります。
2.それぞれ相談者様のご理解の通りになると思います。なお、社会保険については、雑所得の場合は、給与収入の130万円未満(所得金額では75万円未満であれば扶養内)と違い所得金額での判定になると思われます。詳細については、社会保険事務所に確認された方が良いと思います。
本投稿は、2020年03月11日 02時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。