収入103万以下の勤労学生について
アルバイトを3つ掛け持ちしている大学生です。昨年の給与額が全て合わせて102万円後半でした。
確定申告の書類を作成していたのですが、年末調整をしたアルバイト先の源泉徴収票を入力していたら申請していない勤労学生の欄に〇がついてました。
103万以下だと親の扶養に入れるということで、勤労学生の扱いをして欲しくないのですが、この場合はどうしたらよいでしょうか?確定申告作成書コーナーというものでデーターの入力をしているのですが、勤労学生の記載なしに書き換えてしまうのは良くないことでしょうか?
住民税は100万円以上の収入でかかるようなのでこちらは自分で払い、親の扶養に入っていたいという考えです。
どうぞどうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

相談者様の年収の合計が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。しかし、所得税が控除されていれば、確定申告をすれば、控除された所得税は還付されます。なお、勤労学生控除は、年収が103万円を超えれば申請することになりますが、103万円以下であれば特に申請は必要ないと思います。
ご回答ありがとうございます。
それでは、勤労学生の欄に〇がついていても103万円を超えていない場合は特に問題はなく、勤労学生として申請されないということでよろしいでしょうか?
もう1つお聞きしたいです。
私は未成年でないため102万円だと住民税がかかると思うのですが、これは勤労学生とは関係はありますか?
103万以下の場合ですと、親の扶養内かつ勤労学生の申請なし、住民税のみ自分で払うという形でしょうか?
調べていたところ、102万円でも住民税が安くなるから勤労学生控除を受けた方がいいというのも見ました。もし、申請をしたとして住民税が安くなったけど親の扶養から外れたということはありえますか?

1.源泉徴収票の勤労学生の欄に〇がついていても、年収が103万円を超えていなければ、確定申告において所得税については申請しなくても問題はないと思います。
2.しかし、住民税のことを考慮しますと、年収が102万円であれば、住民税の所得割と均等割が課税されると思います。所得割については年収が124万円までは、勤労学生控除を受ければ住民税の所得割は非課税になると思います。しかし、住民税の均等割(5,000円)は、年収が100万円を超えますと勤労学生控除を受けても課税になると思います。
3.従いまして、確定申告をされて所得税は非課税でも、勤労学生控除を申請しておけば、住民税の申告をしなくても住民税の所得割は非課税になると思います。確定申告をすれば、住民税の申告は不要になります。なお、年収が102万円であれば、確定申告や住民税の申告をしても、親の扶養を外れることは有りません。
ご丁寧にご回答頂きありがとうございました。とても分かりやすく回答頂き、助かりました!
本投稿は、2020年03月28日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。