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扶養控除申告書について

現在A社、B社掛け持ちしています。
初めはA社のみでバイトをしていましたが、B社でも働き始めました。メインはA社の予定だったので、B社の入社時には扶養控除申告書は出しませんでした。しかし働き始めるとB社メインとなってしまい給料が高く、所得税が多く取られてしまっています。年間103万以下で働くので確定申告することで還付することはわかっていますが、現段階で所得税を多く引かれると手元分が少なくなってしまうので困っています。この際に扶養控除申告書の提出先の変更は可能なのでしょうか。
また変更した際は変更後の月の給料から適応になるのでしょうか。そうなった場合、それまでの月の所得税は確定申告が必要なのでしょうか。

税理士の回答

扶養控除等申告書の提出先は変更することは可能ですが、2箇所に提出することはできませんので、A社を退職した場合を除いて原則年の途中でB社からA社に変更することはできません。
扶養控除等申告書の提出先をA社からB社に変更する場合には、原則としてその年の最初(給与の支払を受ける日の前日までに)にB社に提出することになります。
例えば、令和2年分の「扶養控除等申告書」であれば、令和2年1月の給料日の前日までに提出する必要があります。

お忙しい中返答ありがとうございます。
何度も質問申し訳ありませんが、上記の返答ということは、扶養控除申告書を出していないB社の給料での所得税が多く取られている現在の状況を変えることはできず、2月での確定申告にて還付してその分のお金はもらうしかないとゆうことでしょうか。

法律上はそういうことになります。
なお、2箇所同時に扶養控除等申告書を提出することはできませんが、A社を退職したということにすればB社に年の途中で当該申告書を提出することは可能です。

本投稿は、2020年04月13日 01時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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