フリーターアルバイト掛け持ちによる扶養控除やその他についての相談
アルバイト掛け持ちをしているフリーターなのですが、扶養控除範囲内の103万は掛け持ちしている2つ合わせての金額でしょうか?1つの金額や、2つ合わせての金額等、聞く時々で情報が異なる為、相談させていただきました。
それに加えてフリーターアルバイトが1番負担なく、より効率的により稼ぐ事のできるアルバイトの1ヶ月の総時間はどのくらいなのでしょうか?
お答えお待ちしております。
税理士の回答

1.扶養の判定になる年収103万円は、給与収入の合計額になります。2つを掛け持ちされていれば、2つをあわせた収入金額で判定します。
2.効率的に稼ぐことができる1か月のアルバイトの時間については、個人個人で差はあると思いますので、一概には言えないと思います。通常であれば、残業にならない週35時間(1日あたり7h)が妥当だと思います。
本投稿は、2020年04月20日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。