税理士ドットコム - 給与所得者の扶養控除等申告書を2箇所に提出しています - A,Bの給与収入の合計額が103万円以下であれば、確...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 給与所得者の扶養控除等申告書を2箇所に提出しています

給与所得者の扶養控除等申告書を2箇所に提出しています

大学4年生です。
私は、3年間継続してアルバイトAをしています。そのアルバイトAでは年末調整の時期に今年分の給与所得者の扶養控除等申告書を提出しています。

また、アルバイトAと掛け持ちでアルバイトBを2月にはじめました。そのアルバイトBでは、ダブルワーク禁止となっていました。しかし、間違ってアルバイトBにも給与所得者の扶養控除等申告書を提出してしまいました。その後一身上の都合により、2ヶ月で退社しました。アルバイトBでは10万円ほどの給与をいただいております。

つまり、退社している会社ではあるが、一時的に並行で在籍しており、給与所得者の扶養控除等申告書が2箇所に提出されているということです。

年末には、アルバイトAで年末調整をする予定です。

私がすることとしては、来年にアルバイトAとアルバイトBの源泉徴収票を持って確定申告をすることでしょうか。
学生ですので、103万以下ではあるのですが、アルバイトBの還付金は正直いらないと思っています。
確定申告をしない場合、何か問題はありますか。

とても気がかりなので、お早めのご回答お待ちしています。

税理士の回答

A,Bの給与収入の合計額が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。しかし、所得税が控除されていれば、確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。相談者様が還付を希望されなければ、確定申告をしなくても問題ないと思います。

お早めの回答ありがとうございます。
A社B社共に扶養控除申請書を出していても、B社は退職済みであるため、A社で昨年通りの年末調整を行えば問題ないということですよね??

B社については、本来乙蘭になるべき分になるためA社での年末調整には含めるべきではないと思います。A社は、退職日等からB社での分を正しくは乙蘭であると判断して年末調整に含めないと思われます。

本投稿は、2020年04月22日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,145
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,232