学生の雑所得について
学生をしています。
私はイースポーツで2月に17万円ほど収入を得ました。雑所得です。
他にアルバイトもしていて親の扶養から外れたくはありません。
外れないためには、アルバイトの年間収入を86万以下に制限しとかなければいけないのでしょうか?それとも103万以下でいいのでしょうか?
教えてくださいお願いします。
税理士の回答

以下の様に、合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になります。
1.給与所得
収入金額86万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額31万円
2.雑所得
収入金額17万円-経費=雑所得金額17万円
3.1+2=合計所得金額48万円
従いまして、給与収入を86万円以下にすれば、親の扶養内になります。
ありがとうございます。
学生なので、学生控除を申請すれば、113万以下なら扶養内でしょうか??

勤労学生控除は、合計所得金額が75万円以下であれば、控除を受けられます。なお、自己の勤労に基づいて得た給与所得以外の所得金額が10万円以下であることが必要です。しかし、合計所得金額が48万円を超えてしまえば、この控除を受けても扶養からは外れます。
本投稿は、2020年04月24日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。