税理士ドットコム - [扶養控除]uber eats のみで稼げる上限 - 1.Uber Eatsでの所得は、開業届を出されていなけれ...
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uber eats のみで稼げる上限

大学生です。現状uber eatsしか出来るバイトが無いのでやっていますが、いくらまで課税対象にならないのかわかりません。基礎控除が48万円あり、uberは個人事業主となり給与ではないので給与控除55万円はないというのは理解出来るのですが、uber eatsのみの所得の場合、勤労学生控除の27万円が申請出来るかどうか疑問です。もし勤労学生控除がない場合、収入から経費を差し引いた所得が48万円を越えたら確定申告が必要になり親の扶養控除が無くなるという認識で間違いないでしょうか?
加えて、親の扶養控除が無くなる額と、自分が納税するべき住民税、所得税が発生する額が違うらしいのですがごちゃまぜになっていて現状わかっていません。

税理士の回答

1.Uber Eatsでの所得は、開業届を出されていなければ、雑所得になります。以下の様に所得金額が、48万円を超えると親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
2.相談者様の所得金額が75万円以下であれば、勤労学生控除27万円を受けられ、所得税は非課税になります。しかし、この控除を受けても、相談者様の所得金額が48万円を超えてしまえば、親の扶養から外れることになります。

回答ありがとうございました。親に確認したところ、年収的にそもそも扶養控除が無いから気にしていないと言われたのですが、そういった制度はあるのでしょうか?

親の所得が少ない場合(基礎控除48万円以下)、あるいは所得がない場合は、相談者様が扶養から外れても、親は特定扶養控除を受けられなくても所得税に影響はないことになります。

ご回答ありがとうございました。最後にもう一つ確認させていただきたいのですが、もし今後アルバイトをすることになれば、雑所得(uber eatsの収入-経費)+給与所得(給与収入-給与所得控除55万円)が勤労学生控除27万円+基礎控除48万円を合わせた75万円を超えないように働くと、確定申告は必要なものの税金を払う額にはならない、という認識でよろしいでしょうか?

相談者様のご認識の通りになります。

本投稿は、2020年04月28日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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